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2026/3/31

【文化庁通知】博物館の設置及び運営上の望ましい基準の全部を改正する告示(令和8年文部科学省告示第69号)の公布について

この度、「博物館の設置及び運営上の望ましい基準の全部を改正する告示」(令和8年文部科学省告示第69号。以下「本告示」という。)が令和8年3月31日に公布され、同日から施行されました。
本告示は、博物館法の一部を改正する法律(令和4年法律第24号。以下「改正法」という。)による法の目的や博物館の事業に関する改正、博物館の登録制度の変更等や、改正法に係る附帯決議、文化審議会文化施設部会博物館ワーキンググループでの審議等を踏まえ、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第8条に基づき、博物館の健全な発達を図るために文部科学大臣が策定・公表することとされている「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」(平成23年文部科学省告示第165号)の全部を改正したものです。

 
文化庁ホームページ 「博物館の設置及び運営上の望ましい基準の全部を改正する告示(令和8年文部科学省告示第69号)について」